自費リハビリってやって良いの?
(※このページは2021年7月24日に更新されました)
今回は、よく質問のある、自費リハビリはやっても良いのかについて、述べたいと思います。
※法律の専門家ではないので、捉え方や解釈に誤りのある可能性があります。あくまで個人の見解としてご覧ください。
マンツーマンの運動指導施設(リハフィット)を2年以上、運営している者が記載しております。

いきなり結論
結論から言うと、禁止とは言えないけど、「自費リハビリ」と表現しない方が良いです。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
他の言い方にすると、良いという法律や前例もないが、ダメという法律や前例もないよ、ということになります。
新しい分野では、法律や前例がない場合があり、「自費リハビリ」サービスも同じことが言えます。
そもそも、リハビリは医療用語ではなく、正確には「リハビリテーション」が正式な用語です。
外来リハビリテーションや、訪問リハビリテーションなど医療保険・介護保険で行われている場合、「リハビリテーション」です。
「リハビリテーション」には、医師の指示の下、という法律があります。
また、理学療法や作業療法についても同様で、医師の指示の下、実施する義務があります。
裏を返せば、医師の指示の下であれば選定療養などで実施する「自費理学療法」や「自費リハビリテーション」は、違法ではありません。
続いて、「リハビリ」はどう捉えると良いのでしょうか?
「リハビリ」は、俗語という扱いを受けています。
俗語とは、「世間で普通に使われている」という意味で捉えてください。
つまり、医療用語ではなく、一般用語なわけです。
そのため、厳密な使用の制限はありません。
病院や介護施設で行われる理学療法であったとしても、わかりやすいためにリハビリと言っている場合も多いですよね。
そんな言葉であるため、リハビリをしています、ということは誰でも使えます。
結果的に、理学療法士が「リハビリ」、柔道整復師が「リハビリ」、無資格者が「リハビリ」、を行っても現状は、大問題だ!!とは言い切れません。
一方で、理学療法士が「リハビリ」をしていたら、これは「理学療法」では?と思われます。
そのため、保険外である場合、「リハビリ」という言葉を使わなくて良いのであれば、使わない方が良いです。
私は法律の専門家ではないですし、今後法律等が変わることも予想されますので、その点は十分にご注意の上、参考にしてください。
↓「自費リハビリ」と言って良いか参考になる記事です。↓
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投稿者プロフィール

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執筆監修
リハビリセンター「リハフィット」代表
国家資格(理学療法士取得)
認定理学療法士(脳卒中)
総合病院に10年勤務後、
埼玉県桶川市でリハビリ施設設立 4年目
2018年に日本離床学会で最優秀演題賞を受賞
臨床とビジネスの双方から挑戦を繰り返している
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〒363-0009 埼玉県桶川市坂田東2-8-13
一般社団法人日本リハフィット協会
電話番号:048-729-2455
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