自費リハビリってやって良いの?

(※このページは2021年7月24日に更新されました)

今回は、よく質問のある、自費リハビリはやっても良いのかについて、述べたいと思います。

※法律の専門家ではないので、捉え方や解釈に誤りのある可能性があります。あくまで個人の見解としてご覧ください。
マンツーマンの運動指導施設(リハフィット)を2年以上、運営している者が記載しております。

自費リハビリはやって良いの?だめなの?
やって良いの?だめなの?

目次

いきなり結論

結論から言うと、禁止とは言えないけど、「自費リハビリ」と表現しない方が良いです。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

他の言い方にすると、良いという法律や前例もないが、ダメという法律や前例もないよ、ということになります。
新しい分野では、法律や前例がない場合があり、「自費リハビリ」サービスも同じことが言えます。

そもそも、リハビリは医療用語ではなく、正確には「リハビリテーション」が正式な用語です。
外来リハビリテーションや、訪問リハビリテーションなど医療保険・介護保険で行われている場合、「リハビリテーション」です。

「リハビリテーション」には、医師の指示の下、という法律があります。
また、理学療法や作業療法についても同様で、医師の指示の下、実施する義務があります。

裏を返せば、医師の指示の下であれば選定療養などで実施する「自費理学療法」や「自費リハビリテーション」は、違法ではありません。

続いて、「リハビリ」はどう捉えると良いのでしょうか?

「リハビリ」は、俗語という扱いを受けています。
俗語とは、「世間で普通に使われている」という意味で捉えてください。

つまり、医療用語ではなく、一般用語なわけです。
そのため、厳密な使用の制限はありません。

病院や介護施設で行われる理学療法であったとしても、わかりやすいためにリハビリと言っている場合も多いですよね。
そんな言葉であるため、リハビリをしています、ということは誰でも使えます。

結果的に、理学療法士が「リハビリ」、柔道整復師が「リハビリ」、無資格者が「リハビリ」、を行っても現状は、大問題だ!!とは言い切れません。

一方で、理学療法士が「リハビリ」をしていたら、これは「理学療法」では?と思われます。
そのため、保険外である場合、「リハビリ」という言葉を使わなくて良いのであれば、使わない方が良いです。

私は法律の専門家ではないですし、今後法律等が変わることも予想されますので、その点は十分にご注意の上、参考にしてください。


↓「自費リハビリ」と言って良いか参考になる記事です。↓

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投稿者プロフィール

實 結樹
執筆監修

一般社団法人日本リハフィット協会 代表理事

国家資格(理学療法士取得)

脳卒中認定理学療法士

総合病院に10年勤務後、

埼玉県桶川市→上尾でリハビリ施設設立 5年目

2018年に日本離床学会で最優秀演題賞を受賞

臨床とビジネスの双方から挑戦を繰り返している

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電話番号:048-788-4608

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