【株式会社】経営者が自分で定款の登記目的変更を行う方法

※本記事は、2023年11月26日に更新されました。

先日、株式会社の定款に記載されている目的を変更する登記申請を行いました。

会社の設立時には、司法書士の先生にお願いしましたが、今回は、自分で行ってみました。

設立に比べて簡単なのかもしれませんが、それでも初心者の私にとっては難しい部分(合ってるのか自信がない)がありました。

そこで、本記事では私が行った定款の目的変更登記申請で行ったことを紹介します。

参考にしたのは、「法務局ホームページ」です。

登記申請 法務局

↓【関連記事】一般社団法人で役員変更・重任登記を経営者が自分で行う方法↓

定款の目的変更登記申請の流れ

登記申請の大まかな流れです。

  1. 目的変更の承認を株主総会で得る
  2. 必要書類を準備する。
  3. 必要書類を持って管轄の法務局へ行く。(印鑑も忘れずに)
  4. 登録に必要な収入印紙を買って貼る。(法務局で買える)
  5. 法務局の窓口に収入印紙を貼った必要書類一式を提出する。
  6. 不備がある場合は連絡があり、指摘内容を修正して再提出。ない場合は、予定日に登記完了。

3〜5は、法務局内で完結します。

万が一、提出時に分かる不備がある場合は、窓口で印鑑を押して訂正することも可能なので、法人実印と代表者個人の印鑑は忘れずに持って行きましょう。

3以降は、法務局に行った後でも何とかなります。

では、まず「1.目的変更の承認を株主総会で得る」から説明します。

1.目的変更の承認を株主総会で得る

オーナー経営者でも株主総会議事録は必要

定款の目的変更は、経営者の独断で行うことは出来ません。

必要書類の一つに、「株主総会の議事録」があります。

つまり、株主総会で定款の目的変更を承認されたことが記録されている必要があります。

そのため、行うことは株主を集めて株主総会を実施して、目的変更の承認を得た上で、その議事録を準備することになります。

仮に、経営者が100%株主であっても、この議事録を準備する必要があります。

2.必要書類を準備する

株主総会で承認を得られたら、必要書類を準備します。

必要書類は、

①目的変更登記申請書
②株主総会議事録
③株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)

です。

一つずつみていきます。

①目的変更登記申請書

法務局のホームページから、申請書をダウンロードできます。

まず、上のリンクのページにいくと、商業・法人登記の申請書様式のページにいきます。

法務局の商業・法人登記の申請書様式


このページで下の方に移動すると、下の画像のように、「第1 株式会社」という見出しが出てきます。

株式会社登記変更申請


「第1 株式会社」の見出しから更に下へ移動すると、「3 商号・目的の変更、本店移転」の見出しが出てきます。

この中の、「1−12 株式会社変更登記申請書(目的の変更)」が今回必要な書類です。

記載例とともに、申請書様式をダウンロードします。

株式会社登記変更申請

記載例を見ながら、目的内容を記載します。

この時、変更する部分だけでなく、目的を全て書く必要があります。

そうしないと、書いた部分が変更となるため、削除した残したい目的も消えてしまいます。

また、目的を記載した下の部分に、目的を変更する日付も必ず記載しましょう。

私は日付けを記載しておらず、「不備の連絡」が来ました…(詳細 は下記)




1.登記すべき事項
「目的」
(1) 身体、言語及び聴覚の機能訓練施設の経営
(2) リハビリテーション事業に関する営業及びシステムに係るノウハウのライセンス貸与
(3) …

「原因年月日」令和5年11月1日 変更

1.登録免許税  金   30,000円


登録免許税

内容変更は、登録免許税として「30,000円」のため、30,000円と記載します。

その上で、この30,000円分の収入印紙を申請書に貼付します。

収入印紙は、法務局で買うことが出来ます。

添付書類

添付書類は、
・株主総会議事録 1通
・株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト) 1通

と、記載します。(実際に書類も準備します)

印鑑を押す

法人実印または代表者の個人印

申請書の印鑑欄に、印鑑を押します。

経営者が提出する場合は、「法人の実印」です。

代理人が提出する場合は、「代理人の個人の印鑑」です。
(その場合は、委任状の提出も必要)

申請書が2枚以上になる場合は、契印が必要です。

私はA 2枚となったので、A3一枚にして、印刷しました。
(1枚なので、契印は不要)

目的変更の場合は、3枚以上になることはほとんどないと思うので、A3一枚作戦はオススメです。

これで、申請書は完成です。

後は、申請書に記載した、添付書類を準備します。

②株主総会議事録

これも先程のページの申請書様式の中に含まれています。

この書式で必ず行う必要はないものの、特段決まりがなければ、これに合わせた方が確実です。

③株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)

これも先程のページの申請書様式の中に含まれています。

書式は一例として載っていますが、特別な理由がなければこの様式を使用することをオススメします。

準備書類の確認

準備書類のまとめです。

① 目的変更登記申請書(収入印紙・印鑑も)
② 株主総会議事録
③ 株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)

を準備できたら、法務局にいきましょう!

必要書類の準備が出来たら、印鑑を持って法務局へ行こう

準備書類がそろいましたか?

印鑑を押す部分には印鑑を押しても良いですし、法務局でも朱肉などが置いてますので、法務局で行ってもOKです。

さいたま法務局 朱肉 印鑑下敷き 収入印紙 水など充実



書類一式に印鑑を押して、収入印紙を貼ったら法務局窓口に提出します。

窓口に提出した時点で、変更完了予定日(さいたまの場合は、AM・PMも記載)が分かります。

完了予定日まで法務局から連絡がなければ、完了予定日に登記変更が完了しています。

不備がある場合は、完了予定日までに法務局から連絡があります。

不備の内容によっては、完了予定日から遅れる場合もあるそうです。

なにはともあれ、一旦、提出お疲れ様でした!!(拍手)

不備がありました…

提出してから3日後。

法務局から電話がありました。

「このタイミングでの法務局からの電話…確実に不備。専門家に頼らない限界か…と焦りました」

確認としては、日付の記載がないと。

うわ、再提出かと思いましたが、なんと法務局側で対応していただけるようでした…

助かりました。

反省点:日付を記載する→総会と同じ日にする

不備の連絡はこれだけで、完了予定日には無事、目的変更登記が完了していました。

書類作成までは不安でいっぱいでしたが、作成してみると、そこまで難しくなかったです。

まとめ

本記事では、経営者が自分で登記の目的変更申請を行う方法を解説しました。

解説と言っても、実は自分が忘れないようにするためだったりします。

書類の確認をしっかりすることで、専門家でなくても行えると思います。

ぜひ、試してみてください。

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投稿者プロフィール

實 結樹
執筆監修

一般社団法人日本リハフィット協会 代表理事
国家資格(理学療法士取得)
脳卒中認定理学療法士
促通反復療法「川平法」認定施設

総合病院に10年勤務後、
埼玉県桶川市→上尾でリハビリ施設設立 5年目

2018年に日本離床学会で最優秀演題賞を受賞

臨床とビジネスの双方から挑戦を繰り返している

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〒362-0075 埼玉県上尾市柏座1-11-11
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一般社団法人日本リハフィット協会

電話番号:048-788-4608

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